
配偶者控除、年収1,120万円と1,220万円が分岐点!【税制改正2017】
配偶者控除の改正で、年収次第では配偶者控除が受けられなくなる見込みです。その年収が、1,000万円、1,120万円、1,220万円なのか、よくわからない人も多いのではないでしょうか。今回は、3つの数字の意味を確認しましょう。
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配偶者控除の改正案を確認【年収ベースで考える】
年収1,120万円とか1,000万円といった話の前に、配偶者控除の改正案を確認しましょう。税制改正大綱2017が政府から発表されて、事前の報道であいまいだった部分がはっきりしました。
配偶者控除と配偶者特別控除の2種類があるけど
現行でもあまり知られていないことですが、年収の少ない配偶者がいる人には、配偶者控除と配偶者特別控除という2種類の控除があります。法律上は2つに分けて書かれているのですが、説明をわかりやすくするため、用語は分けずに「配偶者控除」として説明します。
(注)同業者の方、「用語の使い方が性格じゃない、けしからん」というツッコミはなしでお願いします。
夫と妻、両方の収入で配偶者控除額が決まる
今まで、給料が103万円以下の配偶者なら、年収が低くても高くても配偶者控除38万円の適用がありました。でも、今回の改正で、夫と妻の両方の収入に応じて配偶者控除が決まることとなりました。
自民党の税制改正大綱を見ると、細かい条件に応じた配偶者控除額が記載されています。でも、これだと所得という馴染みない金額(収入ー経費)です。ちょっと分かりにくいので、給料ベースに直してみました。
↓税制改正大綱2017で決まった配偶者控除案
【一般の配偶者控除】 | |||
---|---|---|---|
(注)老人配偶者控除は省いています。
(注)例年どおりのスケジュールなら2017年3~4月に法案が可決します。
横軸が正社員の夫の給料、横軸が専業やアルバイトの妻の給料と考えると分かりやすいです。それぞれがぶつかるところが新しい配偶者控除額です。たどってみてくださいね。
現行は、夫がどれだけ稼いでいても、収入がない配偶者がいれば38万円の控除です。改正案では、年収が1,120万円を超えると、収入がない配偶者がいても、26万円や13万円といった形で制限が付きます。
1,220万円を超えると一切配偶者控除がなくなるので、26万円や13万円に減る人よりも、改正でゼロになってしまう家庭も多いでしょうね。
高収入の夫、専業主婦の妻、こんな家庭だと増税になりますね。逆に103万円以下にアルバイトを抑えていた家庭だと150万円まで働いていても大丈夫になるのである意味減税です。
税制改正大綱が出る前、この150万円についてはよく報道されていた印象です。
配偶者控除の改正はいつから適用されるか?【税制改正大綱2017】
配偶者控除は、今後国会の審議を経て、正式に法律となっていきます。例年だと、3月末から4月上旬に法案が可決することとなっています。法案が可決したら、新しい配偶者控除は平成30年(2018年)から施行される予定です。
配偶者控除の改正、税制改正大綱のまとめ
配偶者控除の改正案の全貌が明らかになりました。1,120万円を超える給料をもらっている場合、増税になると考えてよいです。配偶者控除がなくなるなら、ふるさと納税やイデコなど、自分でできる節税方法を試して見るのもいいかもしれませんね。

作間 祐兵

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