
パート収入を扶養内に抑えたい!交通費は判定に含める?【税&社保】
パートで働くとき、扶養内に収入を抑えておきたいと考える人は多いです。2017年春に配偶者控除のルール変更が可決されたので、関心が高まっています。扶養内ギリギリまでパートするときに、交通費が入るのか入らないのか、細かいところにも注意しておきましょう。
Contents
パートの扶養内ルール、税金は2018年、社会保険は2016年に変更あり【交通費は関係ない話】
交通費の話の前に、まず、パートの扶養のルールが変わるのは税金が2018年、社会保険が2016年です。同じ「扶養内」のルールですが、金額も変更時期も違うことに注意が必要です。
税金は2017年も2016年も同じ
配偶者控除(主婦の扶養)ルールが変わることが決まったのは、2017年春。新聞やテレビでも大きく取り上げられました。あれだけ報道されると、2017年から変更されたと感じてしまいますが、新ルールは2018年スタートです。
↓2017年の扶養内ルール(税金)
↓2018年の扶養内ルール(税金)
社会保険の扶養内ルールは2016年に変更があった
同じ「扶養内」という言葉でも、税金なのか社会保険なのか、区別して考えないといけません。ややこしいです。社会保険の扶養内でいられる金額として130万円が長らく定着していましたが、2016年から一部の人は106万円に縮小されました。税金とは別に注意が必要です。
パートの扶養内ルール、交通費はどう考える?
パート先からもらうパート収入の金額に応じて、扶養内かどうかが決まります。ここで注意したいのが、交通費の扱いです。扶養内の上限ギリギリまで働こうとする場合に、交通費のことも知っておきたいところです。
税金の扶養内ルール、交通費は細かいルールがある
税金の扶養内の判断基準は、2017年までは103万円、2018年以降は150万円となります。パート先からもらう給料がこの金額より小さければ扶養内でいることができるという意味です。
・時給1000円で1020時間働いた(102万円)
・交通費(電車代)は実費の3万円をもらった
合計105万円となりますが、この交通費は税金のルールでは非課税とされているため、この場合、交通費3万円は無視します。102万円<103万円なので、2017年は扶養内でOKということとなります。
ただ、同じ交通費でも、ガソリン代にはちょっと注意が必要です。
〜2キロ・・・全額課税対象
〜10キロ・・・月4,200円まで非課税
〜15キロ・・・月7,100円まで非課税
自転車で行けるような2キロ未満のパート先から交通費をもらったとしたら、この分もパート収入に含めて103万円や150万円の判定をします。
近所でパートしていても、電車やバスなら交通費は非課税、車や自転車なら交通費は課税、このように同じ交通費でも取り扱いが変わります。ややこしいですね。
また、徒歩通勤手当、自転車通勤手当といった名目でもらったお金も税金の課税対象なので、103万円や150万円の判定に含めます。
社会保険の扶養内ルール、交通費を含める
社会保険の扶養内を判定する基準として、130万円と106万円があります。これらの金額を判定するとき、交通費は含めて考えます。電車代もバス代もガソリン代も自転車通勤手当も全部です。
社会保険の場合、12で割った月収ベースで扶養内かどうかを判定するので、年間130万円は目安であって、厳密なボーダーラインではありません。突発的に目安金額をオーバーしても扶養内でOKという健康保険組合もあるといわれているので、パートナーが加入している健康保険組合に確認を取ったほうが確実です。
パートの扶養内と交通費、まとめ
2017年も半分を終えようとしています。パートで働く人には、扶養内でギリギリまで働くケースも多いので、交通費について確認しました。税金も社会保険も細かいルールがあることが分かったことと思います。上限ギリギリまでパートで働く場合は注意してくださいね。

作間 祐兵

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